【さいたま市浦和区・緑区】“透明袋”の準備はOK?さいたま市では、10月から、びん・かん・ペットボトル・容器包装プラスチック(資源物1類)の出し方が変わります
さいたま市では、2024年10月1日(火)より、資源物1類の出し方(分別等)が変更になります。※2024年9月30日(月)まで【資源物1類】
びん・かん・ペットボトル・食品包装プラスチック:中を洗い、種類ごとに別々の半透明か透明のごみ袋に入れて、地区ごとの決められた曜日に収集所へ出してください。※2024年10月1日(火)より【資源物1類】
びん・かん・ペットボトル・容器包装プラスチック:中を洗い、種類ごとに別々の透明袋のごみ袋に入れて、地区ごとの決められた曜日に収集所へ出してください。
変更点①
なお、街なかやSNS等では、「透明袋が売っていない」との声もあがっていますが、筆者が市内の小売店をいくつかまわってみたところ、8月下旬時点で透明袋の販売がなかった店舗でも、9月に入り、販売を開始している店舗もあるようでした。
また、さいたま市の担当の方に確認したところ、市内の小売店へ、透明袋を販売してもらえるようお願いをしており、現状、半透明や白色のごみ袋の販売が大半を占めていますが、10月に向けて、透明のごみ袋を販売する店舗が増えると思うので、透明と表記されているものを購入してご使用くださいとのことでした。
※さいたま市では指定のごみ袋の販売をしていません。市販のごみ袋をご利用ください。
変更点②
9月30日(月)までは、“もえるごみ”に分類(分別)されている洗剤容器、シャンプーボトル、詰め替え容器、梱包材などの“商品を入れたり包んだりしているプラスチックで、中身を取り出した後に不要になるもの”は、10月1日(火)より、“容器包装プラスチック”として出してください。
※プラマークが目印です。なお、プラマークがあっても、軽くすすいで汚れが落ちないものは、もえるごみとして出してください。
※歯ブラシやハンガーなどのプラスチック製品、ゴムやシリコン製品は引き続き、もえるごみとして出してください。
※大きさは、最も長い辺が30cm未満のものに限ります。30cm以上のものはもえるごみ、90cm以上のものは粗大ごみ(90cm以上2m未満の粗大ごみは処理手数料 1品 550円)として出してください。