【さいたま市浦和区・緑区】クロスボウ(ボウガン)の所持禁止に関する経過措置期間が間もなく終了となります

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画像はイメージです

2021年6月16日に銃刀法が改正され、2022年3月15日より、クロスボウ(通称ボウガン)の所持は原則として禁止・許可制となっています。尚、6ヶ月の猶予期間(経過措置期間)である2022年9月14日までに、

・所持許可を申請する

・廃棄する

・適法に所持できる人に譲り渡す

ことが必要となります。

現在、警察ではクロスボウ(ボウガン)の無償処分を受け付けているそうです。詳しくは、埼玉県警察本部保安課、または最寄りの警察署までお問い合わせください。

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