【さいたま市浦和区・緑区】クロスボウ(ボウガン)の所持禁止に関する経過措置期間が間もなく終了となります
2021年6月16日に銃刀法が改正され、2022年3月15日より、クロスボウ(通称ボウガン)の所持は原則として禁止・許可制となっています。尚、6ヶ月の猶予期間(経過措置期間)である2022年9月14日までに、
・所持許可を申請する
・廃棄する
・適法に所持できる人に譲り渡す
ことが必要となります。
現在、警察ではクロスボウ(ボウガン)の無償処分を受け付けているそうです。詳しくは、埼玉県警察本部保安課、または最寄りの警察署までお問い合わせください。
(続き)「許可申請」又は「廃棄等の処分」をする必要があります。現在、警察ではクロスボウの処分を無償で受け付けております。詳しくは、埼玉県警察本部保安課又は最寄りの警察署までお問い合わせ下さい。#埼玉県警 #クロスボウ #ボウガン pic.twitter.com/U9RkBmWPJD
— 埼玉県警察犯罪情報官 (@spp_jyouhoukan) August 25, 2022