【さいたま市浦和区・緑区】全国初!2021年10月より「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されます
全国で初めて、「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が2021年10月1日(金)より施行されます。
【大野知事からエスカレーターの安全利用について】
10月1日(金)から、エスカレーターの利用は「立ち止まった状態で」が義務となります。
エスカレーターでの歩行は、自身だけでなく他の利用者を転倒させる原因ともなり大変危険です。
全ての利用者が安心して利用できるようご協力をお願いします。 pic.twitter.com/n4PYeDU3hV— 埼玉県庁 (@pref_saitama) September 20, 2021
「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」
○利用者の義務(第5条)
エスカレーターの利用者は、立ち止まった状態で利用しなければならない。
○管理者の義務(第6条)
エスカレーターの利用者に対して、立ち止まった状態でのエスカレーターの利用を周知しなければならない。
※「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」に罰則規定はありません。
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